社内教育で特別教育実施~フルハーネス型墜落制止用器具~

 2月6日(土)、フルハーネス型墜落制止器具(安全帯)に関する特別教育が行われ、自動倉庫(6.75メートル以上の高さを有する)を保有する営業所・各設備Gのある営業所を対象に11人が受講し、修了証を取得しました。

 労働安全衛生法の改正により、高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所での作業について、原則フルハーネス型墜落制止器具を装着すること(一部例外を除く)、またこの器具の使用にあたっては「安全衛生特別教育」の事前受講を修了することが義務付けられました。当日は感染対策のため、桶川本社と各営業所をオンラインでつなぎ、関係法令や器具の正しい使用方法などを講習、装着実技や現場実技はテレビ会議を通じて一人ずつ実施しました。今後、対象となる作業を行う全社員は特別教育を受講し、修了証の取得が必須となります。

 

 

 

 

 

 

ページトップへ